相続[弁護士のHPテーマに選ばれる業務】
相続には下記の3種類があります。
単純承認、限定承認、相続放棄。
単に相続と言うと単純承認に当たります。
単純承認は、被相続人の権利や義務、財産を全て引き継ぐ形式を指します。
対する限定承認は、相続によって手にしたプラスの財産の範囲で債務の弁済を行い、財産が残れば相続する形式を指します。
相続放棄はプラスの財産も-の財産(債務など)も含め全てを放棄する形式を指します。
詳細は弁護士(法律事務所)のホームページで御確認ください。
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単純承認、限定承認、相続放棄。
単に相続と言うと単純承認に当たります。
単純承認は、被相続人の権利や義務、財産を全て引き継ぐ形式を指します。
対する限定承認は、相続によって手にしたプラスの財産の範囲で債務の弁済を行い、財産が残れば相続する形式を指します。
相続放棄はプラスの財産も-の財産(債務など)も含め全てを放棄する形式を指します。
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